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【年間20万円の負担増加】公的年金の第3号被保険者制度の見直しについて

第3号被保険者制度の見直しに言及

 厚生労働大臣の武見敬三氏がテレビ番組で公的年金の第3号被保険者制度の将来的な見直しについて言及したことが注目されています。

 ・働く人の割合が現在の半数程度から7~8割に増えると見直しの議論がしやすくなる

 ・現時点で制度改正することについては消極的

 ザックリと要点をまとめるとこのようになりますね。

 今すぐ第3号被保険者制度を改正するわけではないが、状況が変われば見直していく必要がある、という内容です。

 私自身も第3号被保険者制度については思うところがあり、ある程度の見直しについては行っていくべきだと考えています。

 ・第3号被保険者制度とは

 ・見直しされる前にしておくべきこと

 今回は公的年金の第3号被保険者制度についてこの2点を中心に考えてみたいと思います。

第3号被保険者制度

 公的年金制度の加入者は属性によって3つに分けられています。

 ・第1号被保険者・・・20歳から60歳までの自営業者、農業者、学生及び無職とその配偶者

 ・第2号被保険者・・・厚生年金保険や共済組合に加入している会社員や公務員

 ・第3号被保険者・・・第2号被保険者の配偶者で扶養内の方(年収が130万円未満の20歳から60歳)

 例外などはありますが、概ねこのような認識でよいですね。

 第3号被保険者が第1号、第2号と大きく異なっている点は「保険料負担することなく、基礎年金の年金受給権が発生する」という点です。

 これは、年金受給を考えると、非常に恵まれた状況と言ってよいですね。

 例を挙げて確認していきます。

 ・夫 20歳 会社員

 ・妻 20歳 専業主婦

 このような世帯の場合、夫は第2号被保険者、妻は第3号被保険者となります。

 夫は厚生年金加入者、妻は国民年金加入者となります。そして、妻は第3号被保険者のため、国民年金保険料は免除されることになります。

 この状況が60歳まで続く場合、妻は約800万円の国民年金保険料が免除されることになります。

 ・月16,520円(年間198,240円)

 ・40年間で約800万円

 そして、65歳になれば、妻は月6.5万円(年間78万円)の国民年金を満額受給することになります。

 これが、現在の第3号被保険者の状況ですが、これについて見直しが行われつつあるということです。

 公的年金の被保険者数は令和3年度末時点で6,729万人となっており、その中で最も多いのは第2号被保険者です。

出典 令和3年厚生年金保険・国民年金事業の概況(厚生労働省年金局)

 ・第1号被保険者・・・1,431万人

 ・第2号被保険者・・・4,535万人

 ・第3号被保険者・・・763万人

 ※ここでは、厚生年金保険者=第2号被保険者としています。実際には、65歳以上の年金受給付被保険者が含まれています。

 そして、第3号被保険者は減少傾向にあります。平成29年には870万人であったのが、令和3年には763万人と約100万人減少しています。

 これは、世帯のあり方が大きく変化しているからですね。

 ・夫は働き、妻は専業主婦

 ・妻は扶養内でのみ働く

 このような考え方は古いものとなっており、結婚した女性であってもバリバリと働いて第2号被保険者として年金保険料を納める方が増加してきているということです。

共働きが当たり前となりつつある。

YOHの考え

 今回は公的年金の第3号被保険者制度の制度改正について触れてみました。

 私は、この第3号被保険者制度の改正というのは必ず行われると考えています。

 しかし、いきなり第3号被保険者を無くすというのではなく、段階的に保険料負担を増やしていく形のなるのでは、と予想しています。

 ・月5,000円の負担

 ・3年後に月1万円の負担

 ・5年後には全額負担

 このような形で制度改正されていくのではないかということです。そして、賛否両論あるでしょうが、私自身は第3号被保険者制度の改正については概ね賛成の立場でいます。

 ・現在の時代情勢と合っていない

 ・年金制度を存続させるためには必要な改正

 このような理由から概ね賛成であるということです。

 しかし、専業主婦世帯に年金保険料負担を求めるのであれば、その分、給料を上げる必要があるということです。

 ・年収は増加しない

 ・配偶者の国民年金保険料を納める必要がある

 これでは、生活が成り立たなくなる世帯が出てくるということです。

 ・月16,520円(年間198,240円)

 ・40年間で約800万円

 これだけの負担が現在の状況から、そのまま家計にのしかかれば生活が立ち行かなくなる世帯が一定数はあるということです。

 可能であれば、配偶者が働いて収入を得ればよいのでしょうが、世帯の状況によっては、それがどうしてもできないということは十分に考えられるということです。

 しかし、専業主婦世帯であれば、年間20万円の国民年金保険料を負担することについて準備をしておく必要があるということです。

 ・支出、収入の家計管理

 ・貯蓄、資産の形成

  いつどのような形で制度改正がなされるのかはわかりませんが、このような形で金銭的な準備をしておく必要があるということです。

 最もしてはいけないことは、準備をすることなく、直前になって慌てることです。

 ・収入ギリギリの生活をしている

 ・貯金が全くできていない

 このような状況を続けていれば、本来助けられるはずの公的扶助に世帯が押しつぶされることになります。

 そうならないように、準備をしておくことが大切であると私は考えています。

 ご覧いただきありがとうございました。

 厚生年金を金融商品として見た場合についてはこちらで記事にしています。それほどよい金融商品ではないですが、悪くはない、というのが私の印象です。

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