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【生涯で100万円以上の差がつく】年金にかかる税金で抑えておくポイント

年金は老後生活の柱

 多くの方にとって、年金というのは金銭面において老後生活の柱となります。

 ・国民年金・・・年間78万円

 ・厚生年金・・・年間216万円(国民年金含む)

 現在、各種年金を満額納めていれば、年金受給金額は概ねこのぐらいの金額となります。

 夫が会社員で厚生年金、妻が専業主婦で国民年金にそれぞれ加入しているようなモデルケース世帯であれば、年間294万円(月々24.5万円)受給できることになります。

 これだけあれば、夫婦で慎ましく生きていくことは十分に可能です。しかし、お金に余裕がある暮らしを続けていけるというわけではないですね。

 そのため、老後にどれだけの年金を受給できるかということは、できる限り誤差無く把握しておく必要があります。

 仮に、想定したよりも月々0.5万円減額しているというのは老後生活において由々しき事態です。

 ・月 0.5万円

 ・年間 6万円

 ・20年間 120万円

 65歳から受給して平均寿命付近まで生きた場合、総額で120万円の差が出ることになるからです。

 そして、年金で受給する金額が予想よりも少なくなる最も大きな要因は「受給する年金に税金がかかる」ということです。

 ・年金にかかる税金について

 ・年金にかかる税金で抑えておきたいポイント

 今回はこの2点について触れてみたいと思います。

年金にかかる税金について

 公的年金には所得税と住民税がかかります。そして、年金受給による収入は雑所得として取り扱われます。

 しかし、誰にでもかかるというものではありません。

 ・65歳未満・・・年金の額面金額が年間108万円(月9万円)以下

 ・65歳以上・・・年金の額面金額が年間158万円(13.1万円)以下

 この金額であれば控除が受給金額を上回るため、税金はかかりません。

 受給する年金にかかる税金はこのようによって、計算される課税所得によって変わってくるということです。

 公的年金控除は65歳未満と65歳以上によって金額が異なります。

出典 

No.1600 公的年金等の課税関係|国税庁

 65歳以上で年金受給額が240万円では以下のようになります。(ひとりで受給する場合)

 ・240万円(年金受給額)-基礎控除(48万円)-公的年金控除(110万円)=90万円(課税所得)

 このケースで言えば、90万円に対して税金がかかることになります。

 しかし、実情は違っています。使える控除が多ければ課税所得が減ることになるからですね。

 ・社会保険料控除

 ・配偶者控除

 ・生命保険料控除

 ・寄付金控除

 ・医療費控除

 このような控除を使うことによって、課税所得が減れば年金受給に関しても、納税額を減らすことができるということです。

 そのため、65歳以上で年金受給金額が年間158万円以上でも課税対象とならない場合があるということは頭にいれておく必要があります。

老後生活の柱となる年金。1円も無駄無く受け取るようにしたい。

YOHの考え

 今回は年金受給にかかる税金について触れてみました。一定以上の金額であれば、年金にも課税されるということは知っておく必要があります。

 そして、自分が年金受給する段階になれば、課税される金額は自分自身で把握しておく必要があります。

 そうしないと、思ったよりも受給金額が少なくて、老後生活に支障をきたす可能性があるからですね。

 月々数千円でも、長期間になれば100万円以上になります。そして、人生において100万円というのは、決して小さな金額ではないということです。

 そして、年金受給を無駄なくするポイントは「確定申告」です。

 ・生命保険料控除

 ・社会保険料控除

 このような控除は源泉徴収では適応されません。

 会社で働いている場合は職場でやってくれるのですが、会社を退職して年金受給する段階になれば、このような控除を受けるためには、確定申告を自分でする必要があります。

 そのため、ある程度の税の知識が無いと、本来受けることができる控除を受けることができずに、多くの金額を納税してしまう可能性があるということです。

 そうならないためには、自分に関係のある税の知識を身に付けて、確定申告を行うことが大切だと私は考えています。

 ご覧いただきありがとうございました。

 年金などの金額は、うわさや感情ではなく数字でしっかりと確認する必要があります。所得代替率で見た場合の年金受給については、こちらで記事にしています。

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 年金は老後生活の柱になることは間違いないですが、それだけで生活することは困難な時代になっていることも事実として認識しておく必要がありますね。

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 iDeCoについても公的年金控除が利用できます。30代からiDeCoをしているような方は、公的年金とiDeCoで年金に課税されることは頭に入れておく必要がありますね。

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