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インボイス制度導入時の3つの手間

インボイス制度

 インボイス制度が2023年10月1日から開始されます。インボイス制度を簡単に言ってしまえば、国税庁が全国民の全取引を把握するための制度です

 ・自営業者、フリーランス

 ・売上1,000万円以下

 このような事業者にとっては、大きな影響がある制度です。

 ・適格者(適格請求書発行事業者)登録をする必要がある

 ・消費税をきちっと計算する必要があるため、事務量の増加

 ・益税がなくなる

 このようなデメリットがあるからですね。そして、インボイス制度導入にはいくつかの手間がかかります。今回はインボイス制度導入時にかかる手間について触れていきたいと思います。

インボイス制度を導入するには

 売上1,000万円以下の自営業者などは2023年10月からインボイス制度を導入する必要がありますが、それには様々な手間がかかります。

 ・適格請求書(インボイス)を集める

 ・高度な帳簿作成

 ・消費税申告と納税

 この3つの手間がかかるということです。順番に触れていきます。

適格請求書(インボイス)を集める

 インボイス制度を導入する手間のひとつ目として「適格請求書を集める必要がある」ということです。

 ・交付先の相手方の氏名や名称

 ・売り手の名称及び登録番号

 ・商品の適用税率

 ・税率ごとに区分した消費税率

 このような事柄が記載された請求書を集める必要があるということです。

出典 厚生労働省 適格請求書の記載事項

 最も大きな違いは登録番号ですね。これはインボイス制度を導入する適格者に対して発行される番号なので、これがないだけで適格請求書とは認められないということです。

 ※2023年10月からはスーパーなどのレシートにこの番号が記載されることになります。

 適格請求書が必要な理由は消費税の納税がバトンリレー方式だからですね。消費者がスーパーマーケットなどで商品購入した場合、スーパーマーケットに消費税を支払っています。そして、スーパーマーケットが仕入れ分との差額を一括して税務署に納税する形をとっています。消費者が個別に納税する必要がないこの方式がバトンリレー方式です。

 ・りんごを100円で仕入れた

 ・仕入れたりんごを200円で売った

 ・差額の100円分の消費税を納税する必要がある

 このような流れを税務署がきちっと把握するには、双方の適格請求書が必要だということです。

 ・りんごを100円で仕入れた(適格請求書無しで190円で仕入れたことにする)

 ・りんごを200円で売った

 ・本来は差額で100円儲けているが、10円分の消費税しか納めない

 このようなことができなくなるということです。インボイス制度が開始されれば、このようなケースの場合、適格請求書が無い190円分の消費税を納税する必要が出てくることになります。

 そのため、適格請求書を集める必要があるということです。

高度な帳簿作成

 インボイス制度を導入する手間の2つ目として「高度な帳簿作成をする必要がある」ということです。

 消費税帳簿作成は所得税や法人税の帳簿と比較して記載要件が非常に複雑です。

 ・取引先名

 ・日付

 ・内容

 ・価格(消費税率)

 このようなことをきちっと記載する必要があります。面倒なのは「取引先名と価格(消費税率)」ですね。

 取引先に関しては、コンビニで買い物をした場合、「セブンイレブン神戸店」のようにしっかりと記載する必要があるということです。

 ※所得税の場合は1日分をまとめて記載するなど、記載の要件が緩いです。

 価格(消費税率)の場合、食料品を購入した場合、8%と10%を分けて記載する必要があるということです。

出典 厚生労働省 適格請求書の記載事項

消費税申告と納税

 インボイス制度を導入する手間の3つ目として挙げられるのが「消費税申告と納税」です。

 消費税申告は所得税申告などの確定申告とは別に、消費税申告書を作成する必要があります。今は、申告書作成ソフトなどで帳簿をしっかりと付けていれば消費税申告書を作成することはできますが、その帳簿作成のハードルが高いということです。

 ・所得税確定申告書

 ・消費税申告書

 自分がインボイス制度を利用する場合、この2つを作成する必要があるのですね。そして、消費税申告書は非常に記載事項が複雑なため、税理士に依頼する必要ことが一般的です。

 ・消費税申告をしない

 ・益税を享受し続ける

 インボイス制度を導入すれば、結果的にこのようなことが難しくなるということです。

導入後にどのようになるのかは分からない。しかし、手間が増えることは事実。

YOHの考え

 インボイス制度を導入した場合、3つの手間がかかることになります。

 ・適格請求書(インボイス)を集める

 ・高度な帳簿作成

 ・消費税申告と納税

 この手間を考えると、インボイス制度を使わずに消費税を多く払ってでも免税事業者のままでいることを選択する事業者が出てくることになります。

 この問題がどのようになっていくのかはわかりません。私自身はインボイス制度については概ね賛成の立場でいます。

 ・税金は等しく納めるべき

 ・消費税を納税しないのであれば、消費者から消費税を取るべきではない

 このように考えているからですね。しかし、あまりに締め付けてしまうと自営業者やフリーランスの立場が弱くなってしまう可能性があります。

 ・益税を前提としての仕入れ価格

 ・仕入れ業者の価格添加を受け入れる必要がある

 自営業者やフリーランスは立場が弱くなってしまうと、このような状況に置かれてしまい、消費税分を自分で負担する必要が出てくる必要があるということです。納税者として益税には不満がありますが、それが無いと生活が成り立たない人が出てくることも間違いないということです。

 ご覧いただきありがとうございました。

 インボイス制度についてはこちらで記事にしています。

fire-money.hatenablog.com

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