確定申告とは
確定申告とは、個人の税金に関することです。個人の税金でメインの税金は所得税で、個人が国に納めるものです。
一方で住民税は都道府県や市区町村に納めるものです。そして、確定申告は主に所得税に関することですね。
個人事業主などは、所得税を計算して申告することで、納税を行います。
公務員や会社員は会社が税務署の出先機関の役割を担っているので、個人での計算や納税は不要と言う場合が多いのですね。
しかし、特定の条件を満たしていれば、還付申告をすることによって税の還付を受けることができます。
そして、公務員や会社員の場合でも還付申告はした方がよい場合は少なからずありますね。
・還付申告について
・還付申告した方がよいケース
今回はこの2点について触れてみたいと思います。
公務員や会社員の還付申告
還付申告は確定申告のひとつです。
公務員や会社員の場合、還付申告することで、税金が返ってくるケースが少なからずあります。
公務員や会社員の場合、副業などをしていない限りは年末調整で納税は完了しているので、確定申告=還付申告と捉えてもよいですね。
令和4年度の確定申告は今年の2月16日(木)~3月15日(水)が期限となっていますが、還付申告に関しては、期限に関係なく1月1日からすることができます。
公務員や会社員の還付申告をした方がいいケース
公務員や会社員は職場で年末調整をしてくれるのですが、年末調整ではできないものがあります。
・医療費控除
・寄付金控除
・雑損控除
・配当控除
このようなものは、公務員や会社員であっても、還付申告でカバーする必要があるということです。そして、このような控除は還付申告をしなければ受けることができないということです。
このような、還付申告した方がいいケースについては以下のようなものがあります。
・年間の医療費で10万円以上支払った人(家族分も含む)
・ふるさと納税をしてワンストップ特例を使っていない人(6自治体以上寄付)
・その年に住宅ローンを組んだ人(翌年からは年末調整でカバー)
・職場での年末調整後にこどもが生まれた人
・年の途中で退職して就職していない人(年末調整していない場合)
・株式の売却損と配当があり、損益通算する人
・配当控除を受ける人
このような場合は、税金を納め過ぎているので、還付申告をして税金を返してもらえるということです。
YOHの考え
今回は確定申告の還付申請について触れてみました。
還付申請は1月1日からすることが可能です。
※実際には国税庁の確定申告書類作成コーナーが立ち上がるのが1月4日なので、それ以降と考えておくのがよいですね。
公務員や会社員の場合、確定申告で納税するケースは副業などをしているケースを除けば無いと言ってよいですね。公務員の場合は副業が認められていないのでなおさらですね。
しかし、還付申告に関しては関係してくることが多いのですね。
・ふるさと納税
・株式投資
このようなことをしている場合、還付申告は毎年行うものと考えておいた方がよいですね。(ふるさと納税はワンストップ特例よりも還付申告の方が簡単で手間がかからないと考えています。)
その年に住宅ローンを組んだ人は、還付申告は必ずやるべきですね。それだけで何十万円という税金が住宅ローン控除によって還付されるからです。
医療費控除に関しては、数千円であれば、手間と時間を考えてやらない方がおられます。そこはそれぞれの考え方次第ですね。(私なら医療費控除のみ該当の場合でも、還付されるのが数千円でも還付申告は行います。)
職場での年末調整後にこどもが生まれた場合は、職場に1月末までに申し出れば、年末調整の修正で対応してもらえる場合があります。その場合は、年末調整で対応できるので、還付申告をする必要はありません。
公務員や会社員は確定申告で納税することは稀ですが、還付申告は関係してくる場面が必ずあると考えておいた方がよいですね。
・めんどうくさい
・よくわからない
このようなことで、還付申告をしないと損をしてしまう場合があるということです。私の職場でも、還付申告をしたことがない、という方は少なからずいるおられます。
・医療費控除
・寄付金控除
・住宅ローン控除
・配当控除
・損益通算
しかし、このようなことを考えると、公務員や会社員でも年末調整だけでは不十分で還付申告をしなければならないという時代になっているということです。
そのためには、公務員や会社員であっても、ある程度の税金の知識はつけておくべきというのが私の考えです。ご覧いただきありがとうございました。
配当控除についてはこちらで記事にしています。配当金のある国内株式を保有していて、年収が1,000万円までであれば、還付金を受け取ることができると考えておいてよいですね。
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