医療費控除
会社員や公務員にとって確定申告はそれほど馴染みのあるものではありません。
・会社の年末調整で済ませることができる
・ふるさと納税はワンストップ特例内で収めることができる
このようにしている方が多いので、わざわざする必要が無いというのが大半です。
そして、会社員や公務員ではじめて確定申告をするケースで多いのが医療費控除の申告です。
・昨年は病気で何度も病院受診した
・大きな病気にかかって入院した
・保険適応外の医療を受けた
このようなケースであれば、医療費控除を使って払い過ぎた税金の還付を受けることができるからですね。
しかし、医療費控除は申請自体は比較的容易に行うことができるのですが、内容自体は複雑です。
ずばり言ってしまえば、非常にミスや思い違いが多いということです。
そして、ミスや思い違いがあれば、本来受けることができる税の還付を受けることができない可能性が出てくるということです。
これは、資産形成上好ましいことではないですね。
そのため、今回は医療費控除について抑えておくべきポイントについて考えてみたいと思います。
医療費控除の注意点
医療費控除には抑えておくべきポイントが5つあります。
・10万円を超過した部分が対象
・納税者還付
・家族合算
・対象は医療のみ
・実費負担分のみ
この5つが医療費控除を申告する際に抑えておくべきポイントです。
順番に触れていきます。
10万円を超過した部分が対象
医療費控除で抑えておきたいポイントのひとつ目は「10万円を超過した部分が対象」であるということです。
医療費控除とは、その年に払った医療費が原則10万円を超えた時に、所得金額から控除を受けることができる仕組みです。
・数えるほどしか病院受診していない
・年間の医療費が5万円
このようなケースであれば、医療費控除を受けることができないということです。
そして、年収が高ければ高いほど還付される金額は大きくなります。
年間で支払った医療費が40万円の場合、30万円分の医療費控除を受けることができます。
なので、所得金額が400万円であれば、所得税と住民税合わせて税率20%分の約6万円、所得金額が4,000万円以上であれば、税率が45%になるので、約14万円が還付されると考えておいてよいですね。
※例外として所得が200万円以下であれば、5%で受けることができるケースもあります。
納税者還付
医療費控除で抑えておきたいポイントの2つ目は「納税者還付」であるということです。
医療費控除は医療費が年間10万円超えた方が対象ですが、全ての人が医療費控除の対象になるかと言えばそうではないですね。
税が還付される仕組みのため、そもそも税金を納めていなければどれだけ医療費を支払っていても還付を受けることができないということです。
・所得が少なく住民税非課税世帯
・夫や妻の扶養に入っている
具体的に言えば、このような方であれば、医療費控除の申告はできないということです。
家族合算
医療費控除で抑えておきたいポイントの3つ目は「家族合算」であるということです。
医療費控除は個人で医療費が10万円以上かかった場合のみ申請できるのではなく、家族全体で医療費が10万円以上かかっているのであれば、申請することができます。
・妻に一定の収入があり扶養に入っていない
・こどもに仕送りをして別々に暮らしている
このようなケースであっても、生計を共にしているのであれば世帯の合計分を医療費控除として申告することができます。
・夫 10万円
・妻 5万円
・長男 10万円
このようなケースであれば、25万円から10万円を引いた15万円分の医療費控除を受けることができるということです。
そして、医療費控除は税率によって還付金額が決まる仕組みなので、世帯の中で所得が最も高い人が行うのがよいということです。
・夫 所得1,000万円
・妻 所得500万円
このようなケースであれば、夫は全く医療費がかかっていなくとも、夫が申告した方が還付される金額が多くなるということです。
対象は医療のみ
医療費控除で抑えておきたいポイントの4つ目は「対象は医療のみ」であるということです。
・予防接種
・美容整形
・マッサージ
このような支出は医療費控除の対象とはならないということです。そして、病院で支払った金額全てが医療費控除の対象になるかと言えばそうではありません。
・洗面用具などの身の回り費用
・診断書作成費用
・差額ベット代(個室費用)
このような費用は入院治療を必要とする場合にかかってきますが、原則的には医療費控除として申請することができない費用です。
そして、交通費は原則として公共交通機関以外は対象となりません。
・自家用車のガソリン代
・タクシー料金
このような費用は、病院受診のためにかかっている費用であっても例外を除いて申請できないと考えておいてよいですね。
実費負担分のみ
医療費控除で抑えておきたいポイントの5つ目は「実費負担分のみ」であるということです。
医療費控除はかかった医療費の負担を軽減するための仕組みであるため、かかった医療費が保険金額などで補填されているのであれば、保険金額などを差引く必要があります。
・医療費 40万円
・保険金受取り金額 20万円
・家計の実質負担分 20万円
このようなケースであれば、医療費控除を受けることができる金額は家計の実質負担分20万円から10万円を差引いた10万円になるということです。
そして、複雑なのが差引かなくてもよいお金が少なからずあるということです。
・傷病手当金
・出産手当金
このようなお金は受け取っていても医療費から差し引く必要はありません。そして、民間の保険であっても、休職保険や所得補償保険の受取金額も差し引く必要がない金額です。
一方で、社会保険で受け取っていても差し引く必要がある金額もあります。
・高額医療費
・出産育児一時金
このような金額はかかった医療費から差し引く必要がある金額です。
線引きの基準としては、傷病手当金や出産手当金などは、就労できない期間の補填金として受け取っているお金で、医療費とは別に考えてよいという形を取っていると考えてよいですね。
YOHの考え
今回は医療費控除で抑えておくべきポイントについて触れてみました。
・10万円を超過した部分が対象
・納税者還付
・家族合算
・対象は医療のみ
・実費負担分のみ
私の考える医療費控除で抑えておくべきポイントはこの5つですね。
しかし、医療費控除を申告するケースというのは多くは無いというのが私の印象です。
・保険金を除いて医療費負担が10万円を超える
このようなケースはそれほどないからですね。私が医療費控除を申告したことがあるのは妻が出産した時だけです。
・こどもの医療費が無償
・両親ともに健在である
このようなケースであれば、医療費が10万円を超えるというのはなかなかないということです。
しかし、こどもが大きくなって無償化の対象外になったり、両親や自分自身が年を重ねて医療費が増加することを考えると、医療費控除の知識は頭に入れておく方がよいですね。
そして、保険外適応の医療を受ける場合は負担額が高額になるので、医療費控除を使うケースはありますね。
・ICL
・レーシック
このような保険適応外で高額な費用は医療費控除の対象となります。このような手術を受けたにも関わらず、医療費控除を申請しないことは非常にもったいないということです。
医療費控除というのは、毎年のように申請するものではないのでしょうが、医療費控除を申請する機会が人生で一度もないということは考えにくいです。
医療費控除について、全て知っておく必要はありませんが、一部の知識だけでも頭の片隅に留めておけば、申請する必要がある時に役に立つことは間違いがありません。
払い過ぎている税を少しでも取り戻す知識は持っておいた方がよい、というのが私の考えです。
ご覧いただきありがとうございました。
今年の確定申告がはじまっています。会社員や公務員であれば、少しでも還付金があるのであればしておいた方がよいですね。
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