副業収入の増税
現在、国税庁は「所得税基本通達の制定について」のパブリックコメントを募集しており、それを受けて一部改正した「所得税基本通達」が大きな話題となっています。
・会社員の副業収入が年間300万円以下の場合、事業所得ではなく雑所得として扱う
ザックリと言えばこのような改正を考えているということです。会社員で副業収入が年間300万円以上というのはハードルが高く、大多数の方の税負担が増えることになります。
・どれくらいの税負担になるのか
・増税の背景
・該当しない副業と対応策
今回はこの3点について触れてみたいと思います。
どれくらいの税負担になるのか
本業として会社員として働いており、副業として年間200万円の収入を得ているケースで、現在の税負担を確認します。
・本業収入 500万円
・副業収入 200万円
この方の場合、副業を事業所得として申告した場合、納税額は約70万円ほどになります。
・納税額 70万円
・総手取り 630万円
本業と副業の収入を合計すればこのようになります。本業に合わせて副業の事業所得を青色申告していることで節税効果があるからですね。
このケースで副業収入が雑所得して扱われた場合、税負担は増加します。ザックリと言えば、納税額は20万円ほど増加して90万円ほどになります。
・納税額 90万円
・総手取り 610万円
副業が事業所得ではなく、雑所得として扱われた場合、20万円税負担が増加することになるということです。これは所得によって損益通算できるできないが原因となっているからですね。
・事業所得 給与と損益通算ができる
・雑所得 給与と損益通算できない
この違いによって、税負担が大きく変わってくるということです。
損益通算できない
副業収入が事業所得ではなく、雑所得として扱われる場合、税負担は増加しますが、国税庁はこのようなケース(副業収入が黒字)を問題視しているわけではありません。
国税庁が問題視しているのは、副業収入が赤字で本業収入と損益通算しているケースです。
・本業収入 500万円
・副業収入 -100万円
・手取り 400円
この場合で副業収入を事業所得として本業収入と損益通算すると、納税額は手取りの400万円にかかってくるため、納税額は抑えられることになります。
このような副業のあり方を国税庁は問題視しているということですね。このケースで副業収入を雑所得として扱えば、副業でどれだけ赤字が出ていようが、本業収入の500万円に対して課税されるということです。
増税の背景
今回のポイントしては、事業所得が雑所得となることによって節税ができなくなることです。
・事業所得として青色申告特別控除(65万円)が使えなくなる
・給与所得と事業の赤字の損益通算ができなくなる
この2点が大きなポイントであるということです。国税庁としては、個人で行っていることが、雑所得か事業所得が判断ができないため、300万円という一定のラインを引いて判断するということです。
・売上が300万円以下・・・事業ではない
・売上が300万円以上・・・事業として成立している
このような判断で事業所得の有無を判断することになったということです。そして、最も問題視しているのは、本業である程度の収入を得ている会社員が節税目的で副業収入を赤字にしているケースです。
これを看過できないといったことが今回の改正に繋がっていると言ってよいということです。
YOHの考え
今回の制度改正は所得税基本通達として出されているので、これが覆ることはほぼ無いと考えておいてよいですね。おそらくは今年の副業収入から適応されることになります。
そして、今回の副業収入の増税は副業をしている多くの会社員が影響を受けると言ってよいですね。しかし、副業として真面目に取り組んでいる方にとっては、それほど大きな影響を及ぼさない、というのが私の印象です。
・税負担は増加するが、副業として利益が出せている
・売上が300万円以上になれば事業所得として青色申告と損益通算が使える
・赤字が出ていても、事業として証明できれば事業所得を使える可能性がある
このようなことから、真面目に副業をしている方にとっては、大騒ぎするようなことではないということです。今回の増税で最も影響を受けるのは、副業を節税目的で使っている方ですね。
・節税のために副業は適当にして損益通算をする
・青色申告特別控除を使うためだけに副業をしている
・副業収入を大きくすることを望んでいない
このような方にとっては、今回の増税は非常に耳の痛い改正だということです。
今回の件を受けて私が感じたことは、会社員や公務員が副業として最も取り組みやすいのは、不動産だということです。
・不動産収入・・・不動産所得として扱われる
このように、不動産収入は雑所得でも事業所得でもないので、今回の増税でも影響はありません。そのため、不動産所得での赤字は本業の給与所得と損益通算が可能だということです。
今、社会では働き方が急速に見直されつつあり、副業解禁の流れが加速しています。副業を認めるような大企業も増加しています。それ自体はよいことなのですが、制度の歪みを上手く利用して、本来望まれるようなあり方で副業をしない方も一定数出てきてことが、今回の改正に至った大きな要因です。
・真面目に副業に取り組む
・制限されたルールに則って税金を納める
このような方も多少は影響を受けるでしょうが、長期的に見ればそれほど騒ぐことではないということです。副業ができる立場であれば、副業収入というのは資産形成において非常に大きいものとなります。
・副業で好きなことをして収入を得る
・副業収入が本業の給与を上回る
このような可能性を持っているのが副業です。そのため、副業ができる立場にあるのであれば、誰もが一度は取り組んでみればよい、というのが私の考えです。そして、するのであれば、真面目に取り組む必要があるということです。
真面目にやっていれば必ず成果の出るものではないのでしょうが、その経験というのは人生において何らかの役に立つ場面というのはあるということです。
・真面目に
・コツコツと
副業に取り組むのであれば、このように付き合っていくことが大切だと私は考えています。ご覧いただきありがとうございました。
会社員や公務員が資産形成で押さえておくべき税金としては配当控除がありますね。
副業をしていなくても、資産形成において節税の知識を持っておく必要はありますね。
今回の副業収入と並んで大きく変更されるのはインボイス制度による改正です。