60歳以降も働いた方がよい理由について
資産形成が順調な世帯であれば視野に入ってくるのが、60歳で定年退職して老後を悠々自適に生活するというライフスタイルです。
・60歳までは給与所得者として働く
・60歳から65歳まではそれまでに用意した資産を取り崩して生活する
・65歳以降は厚生年金受給と資産の取り崩しによって生活する
このようなライフスタイルですね。金銭的な面から言えば、理想の老後生活と言ってよいですね。
私自身は70歳を過ぎても働こう、とは考えていませんが、働けるのであれば65歳までは働いた方がよいと考えています。
その理由は、社会保障制度の面で65歳まで働いた方がよりよい保障を受けることができる可能性があるからです。
・配偶者の国民年金加入期間が延びる
・大きなケガをした場合の保障内容が充実している
この2つを考えた場合、60歳以降に全く働かないことにはデメリットがあるからです。
今回は社会保障制度を中心に、60歳以降も働いた方がよい2つの理由について触れてみたいと思います。
配偶者の国民年金加入期間
社会保障制度から見て、60歳以降も働いた方がよい理由のひとつ目が「配偶者の国民年金加入期間が延びる」ということです。
・国民年金
・厚生年金
老齢年金については、日本に居住していればこのどちらかに加入しています。そして、自身の属性によってどのような被保険者であるかは異なります。
・第1号被保険者(国民年金加入者)・・・20歳から60歳未満自営業やフリーランス
・第2号被験者(厚生年金加入者)・・・会社員や公務員
・第3号被保険者(国民年金加入者)・・・20歳から60歳未満で第2号被保険者に扶養されている配偶者
被保険者の種類はこのようになりますね。
そして、第3号被保険者でいる間は国民年金の掛金を納付しなくても、国民年金納付機関に含まれます。
・夫 第2号被保険者
・妻 第3号被保険者で年下
そのため、このようなケースでは、夫が60歳以降も働くことによって、妻の国民年金加入期間を延ばすことができるのですね。
例を挙げて確認していきます。
・夫 60歳で会社を定年退職
・妻 専業主婦で55歳
このような場合、夫は定年退職した翌日から第2号被保険者(厚生年金加入)ではなくなります。
そして、夫が第2号被保険者でなくなったことにより、妻は第3号被保険者(国民年金加入者)でなくなります。
図にするとこのようになるます。そのため、妻は60歳までの間、国民年金保険料を納付する必要があるということです。
・国民年金保険料16,590円(年間199,080円)
・5年間納付すれば995,400円
モデルケース(妻が5歳若い)の場合、総額でこれだけの負担増加となるということです。
しかし、夫が60歳以降も再雇用などで会社員として働いた場合、厚生年金加入期間が延び、妻の第3号被保険者(国民年金加入者)の期間も長くなります。
そして、第3号被保険者でいる間は国民年金を納付する必要はないということです。
このように、60歳以降も働くことで、受けとる給与以外にも金銭的なメリットを受けることができるということです。
大きなケガをした場合の保障内容が充実している
社会保障制度から見て、60歳以降も働いた方がよい理由の2つ目が「大きなケガをした場合の保障内容が充実している」ということです。
障害を負うようなけがをした場合、受け取ることができる社会保障が障害年金です。
・障害基礎年金
・障害厚生年金
障害年金にはこの2つがあり、障害基礎年金は国民年金加入者、障害厚生年金は厚生年金加入者が受給することができます。
この2つを比較した場合、障害厚生年金の方が受給金額や保障内容が優れているということです。
図にするとこのようになります。障害厚生年金であれば、障害の程度が軽い3級や障害手当金を受給することができます。
そして、障害の度合いが重い1級や2級の場合においても、障害厚生年金は障害基礎年金に上乗せされる形で支給がされるということです。
次に、実際に受給できる金額について確認していきます。
障害基礎年金は基本的に一律ですが、上乗せされる障害厚生年金はそうではありません。
・39歳
・子ども3人
・年収650万円(平均標準報酬月額44万円)
・妻は専業主婦
・障害者1級
このような方をモデルケースとして受給金額を確認していきます。
まずは、一律の障害基礎年金部分については以下の図のようになります。
・972,250(基礎部分)+223,800×2(こども2人分)+74,600(こども1人分)=1,494,450円
これが障害基礎年金部分になります。
そして、障害厚生年金の場合、ここに比例報酬の年金額と配偶者加算を足すことになります。
この金額が基礎部分に足されるということです。
障害厚生年金は平均標準報酬月額×0.005481×加入期間で計算することができます。
・44万円×0.005481×180=434095.2(障害厚生年金部分)
・434,095×1.25(比例報酬部分に積する値)+223,800(配偶者加給年金)=868,800円
障害厚生年金によって年間868,800円が上乗せされることになります。
そして、受給できる金額は基礎部分と厚生年金部分を足した以下のようになります。
・1,494,450円(基礎部分)+868,800(厚生年金部分)=2,363,250円
モデルケースにおいてはこれだけの金額を受給できるということです。
モデルケースにおけるそれぞれの金額については概ねこれぐらいになります。1級、2級であっても年間に87万円ほどの金額差が出ることになるということです。
60歳以降も働いた場合、このような保障を受けることができる期間を長くすることができるということです。
※65歳以降は障害基礎年金(1級97.2250円)と老齢厚生年金か障害厚生年金のどちらかを受給ことになります。
YOHの考え
今回は社会保障制度を中心に、60歳以降も働いた方がよい理由について触れてみました。
・配偶者の国民年金加入期間が延びる
・大きなケガをした場合の保障内容が充実している
私はこの2つの理由から、60歳以降も働いた方がよいと考えています。
今はフリーランスやノマドワーカーといった働き方に憧れを持つ方もおられますが、私自身は会社員や公務員として、働ける間は働いていた方がよいと考えています。
その理由は、手取りの額面と合わせて、公的に受けることができる保障が充実しているからですね。
・厚生障害年金
・健康保険
会社員や公務員であれば、何かあった際に、このような充実した社会保障を受けることができるということです。
しかし、フリーランスやノマドワーカーの方であれば、最低限の社会保障しか受けることができないので、民間保険や貯蓄といった自己防衛手段を手厚く講じておく必要があるということです。
そのため、会社員や公務員というのは手取り金額がフリーランスやノマドワーカーの方と同じであっても、実際には使えるお金が多くなるということです。
そして、その充実した社会保障制度の恩恵はできる限り長く受けた方がよい、というのが私の考えです。
60歳定年退職がスタンダートであったのが、現在では60歳で役職定年して65歳まで働くというのが一般的になりつつあります。
・できる限り早く仕事を辞める
・40代でFIREしたい
このような人生は非常に素晴らしいものであることに間違いはないでしょうが、お金があるからといって、全ての人がこのような人生設計をする必要はないということです。
・金銭的な準備が出来ていても会社員や公務員として働き続ける
・できる限り長く働く
このような人生もまた素晴らしいということです。
私自身は金銭的な準備が十分に整っていても、FIREすることはないと考えています。
そのひとつの理由が、長く公務員として働くことによって充実した社会保障制度を受けることができることにあるということです。
ご覧いただきありがとうございました。
障害年金の他に、社会保障制度で抑えておきたいのは遺族年金ですね。自身がどれくらいの金額を受給できるのかは知っておく必要がありますね。
老後資金はライフスタイルによって変わりますが、私は5,200万円というのをひとつの目安にしています。
障害年金などの社会保障制度は年々変化しています。最近では障害年金について制度変更が言われていますね。